お知らせ総04第7号(平成16年2月13日)
インドネシアへの短期訪問を目的とした到着ビザ制度の導入について 在ジャカルタ日本国総領事館 1.2月1日より、インドネシア政府は同国への短期訪問について、従来の査証免除措置の適用を11カ国・地域の国籍保有者に限定し、我が国を含む21カ国・地域の国籍保有者については、空港等での到着時に査証を付与する制度(VISA ON ARRIVAL)を導入しました。これにより、インドネシアへの入国には、目的や期間を問わず査証が必要となりますが、観光等の30日以内の短期訪問を目的として入国する際には、上記の到着ビザ制度による査証取得、または予め各国にあるインドネシアの在外公館で査証を取得することが必要になりました。 2.到着ビザの詳細については、インドネシア政府の法務人権省入国管理総局に照会したところ以下のとおりです。 (1) 到着ビザの適用範囲及び滞在期間到着ビザが適用になるのは、(イ)観光、(ロ)社会文化訪問(親族、社会文化団体、教育機関への訪問)、(ハ)商用訪問(会社への訪問、商談、会議出席等を目的とした訪問で就労を伴わないもの)、(ニ)政府の用務、を目的とした30日以内の短期訪問で、30日以上の滞在を目的とする場合には、予めインドネシアの各在外公
館で目的に沿った査証を取得することが必要です。 (2) 査証料の支払い (3) 到着ビザ取得の条件等 (4) 適用される空港及び海港 必ず大使館、領事館または旅行会社でご確認ください。 (了) |