インドネシア

■ インドネシア リタイアメント・ビザ(VISA/査証) ■


2001年1月、制度開始。2003年 一部条件が緩和。
1年毎の更新手続きによって、5回の延長手続き、計6年間の滞在が可能。6年経過後は、
出国後にリタイアメント査証を再申請することも可能。専用の新たな在留資格も検討され
ています。また永住権の申請をする方法もありますが、発給が確約されているわけでは
ありません。外国人名義での土地購入は不可。


<主な対象条件>
●55歳以上で月US1500ドル以上の年金受給者。または同額以上の銀行金利配当、
  定額収入を有する人。
●インドネシアに於いて就労を考えていない事。
●指定された観光地域においてUS 35.000ドル 以上の宿泊滞在施設を購入、
  または月500ドル以上(以前の1000ドルから引き下げ)の賃貸物件を借りること。
●滞在中、インドネシア人の使用人(家政婦)を雇用すること。


<夫妻での滞在>
配偶者は同行家族査証での滞在となり、年齢制限はありません。同時申請可能。夫婦関係が
記載された戸籍証明とパスポートコピーが必要となります。


<申請取得手順>
査証手続きは文化観光担当大臣から高齢観光客担当者として指名を受けた旅行代理店で行
い、この旅行代理店が保証人となります。また、旅行会社手数料は会社により異なり、書類の
一部はインドネシア語翻訳を要求されます。
申請は日本の大使館にてホリディ・ランシアというリタイアメント希望者用の短期査証を取得し
て入国。現地にて申請しリタイアメント査証に切り替えます。または観光査証で入国し申請。
許可が下りた後に出国、第三国のインドネシア大使館でリタイアメント査証を受け取ります。
滞在開始後は、移民局、警察などへの居住通知も必要。
ビザ取得後インドネシアに入国し、7日以内にイミグレーションへ報告を届け出なければいけません。
届け出を怠りますとオーバーステイになり、1日$20の罰金になります。    


<必要書類>
●住宅購入証明、または賃貸契約書
●月1500ドル以上の年金受給証明、または定額収入の公的証明書、銀行証明書
●履歴書
●健康保険、死亡保険、損害保険がカバーされている保険加入証書。
  (分散加入可。インドネシアの保険、または現地で使用可能な旅行保険)
●インドネシア人家政婦を雇用する旨の誓約書、または家政婦の身分証明KTP
●インドネシアで就労しない旨の誓約書
●4×6センチの写真10枚、3×4センチの写真4枚、2×3センチの写真4枚(背景赤色)
●パスポート(残存期限12ケ月以上)、または全ページのコピー
●出入国管理費
●査証発給料(数万円程度)
  * 約300万円以上の銀行残高証明など、資産証明を要求される場合があります。


●永住権
 正当な滞在許可証を所持し、5年間継続居住した人は永住権(永久滞在許可証)を申請する資格が
 得られます。取得後は5年毎の更新が必要。但し永住権を取得しても就労には労働許可が必要です。     


詳しくは: インドネシア大使館・査証課 03-3441-4201 [内線413]